
令和2年度【学会、大会・会議、競技会・コンクール、企業ミーティングの新規・拡充補助金制度概要】
【産業見本市、商談型見本市の補助金制度概要】
制
度
概
要 |
コンベンション区分 |
補助対象要件 |
補助金額 |
産業見本市 |
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国際、全国、ブロック規模の参加範囲を有すること。 |
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主な会場及び宿泊地が新潟市であること。 |
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会期が連続2日間以上であること。 |
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延べ入場者数が1万人以上あること。 |
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展示面積1u(単位未満切り捨て)あたり250円 250円×展示面積×日数=補助金額 |
上限:350万円
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但し、2回目の開催は250万円、3回目は150万円を上限とし、4回目以降は補助しない。又、開催総経費の1/3以内とする。 |
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商談型見本市 |
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出展者数150小間以上又は登録来場者数2,500人以上であること。 |
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・ |
上記展示面積補助のほか、登録来場者による加算 登録来場者単価(※)×来場者数=補助金加算額 |
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登録来場者単価 会期日数に係わらず:県外者1,000円/国外者5,000円 |
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次のものは補助対象外です |
・ | 国又は地方公共団体が主催するコンベンション |
・ | この制度とは別に新潟市から補助金等の交付を受けるコンベンション |
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政治的、宗教的又は直接営利的な目的を持つコンベンション |
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販売会及びプロスポーツ、コンサート、演劇など不特定多数の参加者から入場料等を徴収する興行等に類するもの |
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同一企業ミーティング、産業見本市、商談型見本市主催者における同年度内の2回目以降の開催 |
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注意事項 |
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原則として開催前年度の7月末までにご相談下さい。補助金を利用するには、原則として開催月の2ヵ月前までに審査が終了している必要があります。 |
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コンベンション終了後、参加人数等が規定に満たなかった場合は補助対象外となります |
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コンベンション終了後、「県外参加者」、「国外参加者」の登録名簿(名前・所属先・所属先住所)の提出が必要となります |
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コンベンション終了後、当補助金を算入することにより収入が支出を上回る場合は、収支が一致する額を交付の上限とします |
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「新潟市コンベンション開催補助金制度」に関するお問い合わせ・ご相談は |
(公財)新潟観光コンベンション協会 MICE誘致推進部
〒951-8062 新潟市中央区西堀前通6番町894-1 西堀6番館ビル4F TEL/025-223-8181 FAX/025-223-9100 E-mail/mail@nvcb.or.jp |